このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法より「労働時間」について見てみたいと思います。
ここでは三菱重工業長崎造船所事件から労働時間について確認しましょう。
労働時間に該当するかどうかの条件
(平成28年問4A)
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法における「労働時間」とは。
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
労働時間に該当するかどうかは、
労働者の行為が、
使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか客観的に定まる、とされました。
では、使用者の指揮命令下にある状態とはどのような場合を指すのか、
下の過去問を読んでみましょう。
「使用者の指揮命令下」にある状態とは
(平成27年問6ア)
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤り
三菱重工業長崎造船所事件では、
労働者が、
就業を命じられた業務の準備行為等を
事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、
またはこれを余儀なくされたときは、
その準備行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、
使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、
準備行為に要した時間は、
労基法上の労働時間に該当すると解される、とされました。
今回のポイント
- 労基法における「労働時間」とは。労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか客観的に定まる、とされました。
- 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、その準備行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、準備行為に要した時間は、労基法上の労働時間に該当すると解される、とされました。
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