過去問

「社労士試験 徴収法 罰則」徴収-201

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「罰則」について見てみたいと思います。

ここでは行政の立入検査と任意加入に関する罰則について確認しましょう。

 

行政の立入検査を拒否したときの罰則

(令和元年雇用問10B)

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

 

解説

解答:誤り

事業主が、行政庁の立入検査にて職員の質問に対して

答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み妨げ、もしくは忌避した場合、

6月」以下の懲役または「30万円」以下の罰金となります。

では次に、事業場の過半数の労働者が労災保険の任意加入を希望したのに

事業主が加入しなかった場合の罰則について見てみましょう。

 

事業主が労災保険の任意加入をしなかったら、、、?

(平成29年労災問9C)

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

 

解説

解答:誤り

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、

その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、

任意加入の申請をしなければなりませんが、

申請をしなくても罰則はありません

ただし雇用保険の場合は罰則があります。

 

今回のポイント

  • 事業主が、行政庁の立入検査にて職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み妨げ、もしくは忌避した場合、6月」以下の懲役または「30万円」以下の罰金となります。
  • 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、任意加入の申請をしなければなりませんが、申請をしなくても罰則はありません

 

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