このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「育児介護休業法」について見てみたいと思います。
ここでは育児休業の開始予定日の変更やパパママ育休プラスについて確認しましょう。
育児休業の開始予定日の変更回数
(令和2年問3A)
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、
当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、
その事業主に申し出ることにより、
法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
解説
解答:誤り
育児休業の申出をした労働者は、
その育児休業開始予定日とされた日の前日までに
その事業主に申し出ることにより、
育児休業開始予定日を「1回に限り」変更することができます。
では次にパパママ育休プラスの取得期間についてチェックしましょう。
パパ・ママ育休プラスの育児休業はいつまで取得できる?
(平成28年問2B)
育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
解説
解答:誤り
パパ・ママ育休プラスは、
原則として、
子が「1歳2か月」になるまで育児休業を取得できます。
今回のポイント
- 育児休業の申出をした労働者は、その育児休業開始予定日とされた日の前日までにその事業主に申し出ることにより、育児休業開始予定日を「1回に限り」変更することができます。
- パパ・ママ育休プラスは、原則として、子が「1歳2か月」になるまで育児休業を取得できます。
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