過去問

「社労士試験 安衛法 目的・定義」安衛-178

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「目的・定義」について見てみようと思います。

ここでは安衛法と労基法の関係や労働災害の定義についてチェックしましょう。

 

安衛法と労基法の関係

(平成29年問8E)

労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

安衛法の目的条文は、

労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

となっており、安衛法と労基法は一体としても関係に立つものとされています。

では次に労働災害の定義について確認しましょう。

 

労働災害の定義

(平成28年問9B)

労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

安衛法における労働災害の定義は、

「労働者の就業にかかる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡すること」

を言いますが、

負傷や疾病が事業場内で発生したということだけをもって労働災害となるものではありません。

 

今回のポイント

  • 安衛法の目的条文は、「労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」です。
  • 安衛法における労働災害の定義は、「労働者の就業にかかる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡すること」です。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会…

  2. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・介護保険法 社労士プチ勉強法」…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 全国健康保険協会」…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 日雇特例被保険者」…

  5. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 今のうちにサラッと!確定拠出年…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 就職促進給付(再就…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護…

  8. 「安衛法 5分で理解できる面接指導の流れ」過去問・安衛-18