このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「障害基礎年金の年金額」について見てみたいと思います。
ここでは障害基礎年金への加算について確認しましょう。
障害基礎年金と子への加算
(平成27年問6オ)
20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。
解説
解答:誤り
障害基礎年金は、
受給権者によって生計を維持している子がいる場合、
所定の要件を満たせば子に対する加算がありますが、
20歳前傷病による障害基礎年金についても同様です。
では障害基礎年金は、配偶者への加算はあるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
障害基礎年金と配偶者への加算
(令和4年問5B)
障害基礎年金の受給権者が、
その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、
当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、
当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
解説
解答:誤り
障害基礎年金には、
配偶者への加算はありませんが、
障害厚生年金については配偶者への加算があります。
今回のポイント
- 障害基礎年金は、受給権者によって生計を維持している子がいる場合、所定の要件を満たせば子に対する加算があります。
- 障害基礎年金には、配偶者への加算はありません。
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