過去問

「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金・支給要件」国年-201

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「障害基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。

ここでは障害基礎年金を受けることができる者について確認しましょう。

 

障害基礎年金の支給要件

(令和6年問2ア)

障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害基礎年金を受給できる者は、

初診日ににおいて

  • 被保険者であること
  • 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

障害認定日に所定の障害状態にある者です。

では、精神の障害は障害基礎年金の対象となるのか下の過去問を読んでみましょう、

 

精神の障害は障害基礎年金の支給対象?

(平成29年問6A)

精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

 

解説

解答:誤り

障害等級の各級の障害の状態は、

別表に定めるとおりとなっており、

精神の障害の場合でも別表の各状態と同程度以上と認められれば

障害基礎年金の支給対象となります。

 

今回のポイント

  • 障害基礎年金を受給できる者は、初診日ににおいて
    • 被保険者であること
    • 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

    障害認定日に所定の障害状態にある者です。

  • 障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとなっており、精神の障害の場合でも別表の各状態と同程度以上と認められれば障害基礎年金の支給対象となります。

 

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