過去問

「社労士試験 労災保険法 特別加入の対象者」労災-200

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「特別加入の対象者」について見てみたいと思います。

ここでは海外派遣者や中小企業主の特別加入について確認しましょう。

 

海外派遣者が特別加入するには

(令和6年問6A)

海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

 

解説

解答:正

海外派遣者は、

派遣元の団体・事業主が、

海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請して、

政府の承認があった場合

特別加入することができます。

さて次に中小企業主が特別加入するための要件について見てみましょう。

 

中小企業主が特別加入するには

(平成29年問7C)

最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

最高裁の判例に、

中小事業主の特別加入の制度は、

労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、

中小事業主またはその代表者を労働者とみなすことによって、

その中小事業主またはその代表者に対する法の適用を可能とする制度である」

としているものがあります。

 

今回のポイント

  • 海外派遣者は、派遣元の団体・事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請して、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
  • 中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、中小事業主またはその代表者を労働者とみなすことによって、その中小事業主またはその代表者に対する法の適用を可能とする制度である、とする最高裁判例があります。

 

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