過去問

「社労士試験 労基法 休憩」労基-201

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「休憩」について見てみたいと思います。

休憩についてどのような規定になっているのか過去問を読んで確認しましょう。

 

昼食休憩時間に来客当番させたら?

(令和5年問2オ)

工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。

 

解説

解答:誤り

休憩時間とは、

労働者が労働から離れることを保障されている時間を指します。

したがって、昼食休憩時間中に来客当番として待機させた時間は、

たとえ一人も来客がなかったとしても労働時間となります。

では次に、労基法第33条の臨時の必要がある場合に休憩が必要なのかどうか確認しましょう。

 

臨時の必要がある時でも休憩は必要?

(令和6年問5イ)

使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

災害その他避けることのできない事由に該当する場合、

使用者は行政官庁の許可を受けて時間外労働、休日労働をさせることができますが、

休憩時間は法定通りに与えなければなりません。

 

今回のポイント

  • 休憩時間とは、労働者が労働から離れることを保障されている時間を指します。
  • 災害その他避けることのできない事由に該当する場合、休憩時間は法定通りに与えなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験・労災保険法 苦手な通勤災害の事例問題を解くときに意識した…

  2. 「社労士試験 徴収法 有期事業の一括」徴収-131

  3. 「健康保険法 5分でわかる保険医療機関や保険薬局の指定要件」過去問・健…

  4. 「社労士試験 労災保険法 適用」労災-170

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 資格の取得・喪失の…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 安全衛生管理体制」安衛…

  7. 「労基法 過去問で読み解く労働条件や労働者の原則」過去問・労基-38

  8. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の日額」雇-173