過去問

「社労士試験 徴収法 概算保険料の延納」徴収-189

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法概算保険料の延納について見てみたいと思います。

今回は、延納のタイムリミットや納期限について確認しましょう。

 

継続事業の概算保険料の延納ができるリミット

(平成29年労災問10ウ)

継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

10月1日以降に保険関係が成立した継続事業については、

延納ができません。

したがって、上記の場合は、保険関係が成立した日から50日以内に

概算保険料を納付する必要があります。

では次に、継続事業の概算保険料を延納した場合の納期限について確認しましょう。

 

 

継続事業の概算保険料の延納による納期限

(平成27年雇用問9D)

概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

前年度から保険関係が継続している継続事業で

延納が認められた場合、

4月1日から7月31日までの期

概算保険料の納期限は、

7月10日(事務組合に委託していても同様)です。

 

今回のポイント

  • 10月1日以降に保険関係が成立した継続事業については、延納ができません。
  • 前年度から保険関係が継続している継続事業で延納が認められた場合、4月1日から7月31日までの期の概算保険料の納期限は、7月10日(事務組合に委託していても同様)です。

 

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