このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金の支給」について見てみたいと思います。
障害厚生年金が支給されるための条件について過去問を読んで確認しましょう。
18歳に初診日である障害厚生年金はいつ支給される?
(令和6年問10ア)
厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。
解説
解答:誤り
障害厚生年金は、
初診日に被保険者であることが要件になり、
障害認定日に所定の障害等級に該当する場合に、
障害厚生年金が支給されます。
したがって、国民年金の障害基礎年金と違って、
年齢は問われません。
では次に、事後重症による障害厚生年金がいつから支給されるのかについて確認しましょう。
事後重症による障害厚生年金はいつから支給される?
(令和6年問6E)
厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。
解説
解答:誤り
障害認定日に所定の障害等級に該当しなくても、
その後、症状が悪化し、障害等級に該当するに至ったときは、
65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求をすれば、
請求日の月の「翌月」から障害厚生年金が支給されます。
今回のポイント
- 障害厚生年金は、初診日に被保険者であることが要件になり、障害認定日に所定の障害等級に該当する場合に、障害厚生年金が支給されます。
- 障害認定日に所定の障害等級に該当しなくても、その後、症状が悪化し、障害等級に該当するに至ったときは、65歳に達する日の前日までに請求をすれば、請求日の月の「翌月」から障害厚生年金が支給されます。
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