このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「社労士法」に触れてみようと思います。
社労士法における「業」とは何なのか、社労士が裁判所でできることについて見てみましょう。
社労士法における「業」とは
(令和6年問5A)
社会保険労務士法第2条第1項柱書きにいう「業とする」とは、社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償、無償の別を問わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社労士法にある「業とする」とは、
社会保険労務士法で定められている社労士の業務(申請書の作成等)を、
反復継続して行うことを指し、
他人の求めに応じているかどうか、
有償か無償かどうかは関係ありません。
次に、社労士が弁護士の補佐人として裁判所の法廷でできることについて確認しましょう。
社労士が補佐人として裁判所で出来ること
(令和元年問5C)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
解説
解答:誤り
社労士は、
労働や社会保険に関する事項について、
裁判所において、
補佐人として弁護士である訴訟代理人と一緒に出頭して
「陳述」することができます。
今回のポイント
- 社労士法にある「業とする」とは、社会保険労務士法で定められている社労士の業務(申請書の作成等)を、反復継続して行うことを指し、他人の求めに応じているかどうか、有償か無償かどうかは関係ありません。
- 社労士は、労働や社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人と一緒に出頭して「陳述」することができます。
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