過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法」労一-144

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみたいと思います。

ここでは労働協約の効力がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

不利益に変更された労働協協約は労働者に適用される?

(平成28年問2E)

労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、

当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、

「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、

同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、

その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として、労働協約で決められた労働条件は労働者に効力が及びます。

これが労働者にとって不利益なものであっても、

労働協約が締結された経緯や経営状態などから判断して

特定の組合員(労働者)を不利益に取り扱うなど

労働組合の目的から逸脱したものでなければ、

その労働協約は労働者に効力を及ぼします。

では次に労働協約が及ぶ範囲について見てみましょう。

 

労働協約が労働者に適用されるには

(平成30年問4A)

ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、

その企業のある工場事業場において、

その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、

当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働協約は、

ひとつの事業場で使用される同種の労働者の「4分の3以上」の者が労働協約の適用を受ける場合は、

他の労働者にもその労働協約が適用されます。

しかし、企業全体で4分の3以上の労働者が労働協約の適用を受けるとしても、

一の事業場内で4分の3以上の労働者が労働協約の適用を受けない場合は、

その事業場では労働協約は適用されません。

 

今回のポイント

  • 原則として、労働協約で決められた労働条件は労働者に効力が及びます。
  • 労働協約は、ひとつの事業場で使用される同種の労働者の「4分の3以上」の者が労働協約の適用を受ける場合は、他の労働者にもその労働協約が適用されます。

 

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