過去問

「社労士試験 労災保険法 介護補償等給付」労災-191

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「介護補償等給付」について見てみようと思います。

介護補償等給付の支給要件や額について確認しましょう。

 

介護補償給付の支給要件

(平成30年問2B)

介護補償給付は、

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって

厚生労働省令で定める程度のものにより、

常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時または随時介護を受けているときに、

当該介護を受けている間、

当該労働者に対し、

その請求に基づいて行われるものであり、

病院又は診療所に入院している間も行われる。

 

解説

解答:誤り

介護補償給付は、

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、

常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けているときに、

介護を受けている間、労働者に対し、

その請求に基づいて行われるものですが、

病院または診療所、障害者支援施設(生活介護を受けている場合)に入院、入所している間は行われません。

では次に、介護補償給付の額についてチェックしましょう。

 

介護補償給付の額は?

(平成30年問2C)

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護補償給付は、

月を単位」として支給するものとし、

その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して「厚生労働大臣が定める額」とすると定められています。

 

今回のポイント

  • 介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けているときに、介護を受けている間、労働者に対し、その請求に基づいて行われます。
  • 介護補償給付は、月を単位」として支給するものとし、その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して「厚生労働大臣が定める額」とすると定められています。

 

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