過去問

「社労士試験 労基法 適用」労基-191

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね

今回は労基法の「適用」について見てみたいと思います。

今回は具体的な事例も交えながら労基法の適用があるのかどうか過去問を読んでみましょう。

 

役職員の家族の指揮命令下で家事に従事する者は労基法が適用される?

(平成29年問2イ)

法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。

 

解説

解答:誤り

法人に雇われて、

その法人の役職員の家庭で、

その「家族の指揮命令のもとで家事一般に従事する者は、

家事使用人となり、労基法の適用除外となります。

一方、家事を事業として請負う者に雇われて、

その事業者の指揮命令のもとで家事一般に従事する場合は、

家事使用人ではなく労働者に該当し、労基法が適用となります。

では、友人の引っ越しを手伝った者が労基法の適用を受けるのかどうか見てみましょう。

 

友人に引っ越しを手伝ってもらったら労基法の適用が?

(平成29年問2ア)

何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法における労働者の定義は、

「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」

を指します。

問題文の大学生は事業をしているわけではないので、

手伝った友人は労働者ではありませんので、労基法の適用除外となります。

 

今回のポイント

  • 法人に雇われて、その法人の役職員の家庭で、その「家族の指揮命令のもとで家事一般に従事する者は、家事使用人となり、労基法の適用除外となります。
  • 労基法における労働者の定義は、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します。

 

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