このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「書類の保存」について見てみたいと思います。
書類の保存期間や立ち入り検査の対象となる書類について確認しましょう。
書類の保存期間
(平成28年雇用問10エ)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
徴収法に関する書類は、
その完結の日から3年間保存しなければならず、
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の場合は4年間保存することになっています。
では、行政が立ち入り検査を行う際に対象となる書類について見てみましょう。
立ち入り検査時の検査対象となる書類
(平成28年雇用問10オ)
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
検査の対象となる帳簿書類は、
労働保険徴収法・労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、
賃金台帳や労働者名簿等も含まれます。
今回のポイント
- 徴収法に関する書類は、その完結の日から3年間保存しなければならず、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の場合は4年間保存することになっています。
- 検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法・労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳や労働者名簿等も含まれます。
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