過去問

「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」徴収-179

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「継続事業(一括有期事業)のメリット制」について見てみたいと思います。

ここでは一括有期事業のメリット制の要件や、メリット制が適用される年度について確認しましょう。

 

一括有期事業におけるメリット制の要件

(令和4年労災問9B)

有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。

 

解説

解答:誤り

一括有期事業で、

建設の事業および立木の伐採の事業については、

当該保険年度の確定保険料の額が「40万円以上であることが、

メリット制の要件となっています。

さて、メリット制が適用された場合、どのタイミングで労災保険率に適用されるのか確認しましょう。

 

メリット制が適用された労災保険率はいつから適用される?

(令和2年労災問9B)

労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険率をメリット制が適用される率は、

その事業についての基準日の属する保険年度の「次の次の保険年度」の労災保険率となります。

 

今回のポイント

  • 一括有期事業で、建設の事業および立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が「40万円以上であることが、メリット制の要件となっています。
  • 労災保険率をメリット制が適用される率は、その事業についての基準日の属する保険年度の「次の次の保険年度」の労災保険率となります。

 

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