過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」労一-139

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争解決促進法」について見てみようと思います。

今回は、労働関係の定義や「あっせん」に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

「労働関係」の定義とは

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」は、

個々の労働者と事業主との関係を言いますが、

労働契約に基づく労使の関係だけでなく、

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます

つまり、実態に即した労働関係ということになります。

では次に、個別労働関係紛争の解決のための「あっせん」について確認しましょう。

 

「あっせん」は誰がやるの?

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県労働局長は、

紛争の当事者の双方または一方から

「あっせん」の申請があった場合において

紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整員会」にあっせんを行わせるものとします。

 

今回のポイント

  • 個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」は、個々の労働者と事業主との関係を言いますが、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます
  • 都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合に、紛争の解決のために必要があると認めるときは、「紛争調整員会」にあっせんを行わせるものとします。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 在職老齢年金(65歳以後)…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・国民…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-10…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 本来の老齢厚生年金の支給繰…

  5. 「社労士試験 労災保険法 障害(補償)給付のツボはこれ!」過去問・労災…

  6. 社労士勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 非適用業種とは?」 厚-1

  7. 「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-170

  8. 「社労士試験 厚生年金法 公課・差し押さえ等」厚年-132

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。