過去問

「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-186

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。

ここでは、通勤における合理的な経路や、単身赴任することになった場合の元の自宅の扱いについて確認しましょう。

 

「合理的な経路」とは?

(平成29年問5D)

通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。

 

解説

解答:誤り

通勤とは、

労働者が就業に関して、

住居と就業の場所との間の往復などの移動を、

合理的な経路および方法により行うことをいい、

業務の性質を有するものを除くものとしていますが、

合理的な経路および方法とは、

最短距離の唯一の経路ということではなく、

一般に労働者が用いるものと認められる経路および手段をいいます。

では次に、労働者が単身赴任をすることになると、

赴任先が住居になりますが、

残してきた家族が住んでいる自宅の扱いがどうなるのか見てみましょう。

 

別居することになった自宅は「住居」にならない??

(平成29年問5E)

労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。

 

解説

解答:誤り

転任等のやむを得ない事情によって、

同居していた配偶者と別居することになった場合、

もともと配偶者と一緒に住んでいた居宅については、

その居宅から就業の場所を往復する行為に反復・継続性があるときは「住居」とみなされる可能性があります。

つまり、配偶者のいる居宅に帰省して、

そこから会社に通勤するようなことが反復・継続して行われているときは、

帰省先・会社間の移動中に災害に遭った場合、

通勤災害と認められる可能性があります。

 

今回のポイント

  • 通勤とは、労働者が就業に関して、住居と就業の場所との間の往復などの移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。
  • 転任等のやむを得ない事情によって、同居していた配偶者と別居することになった場合、もともと配偶者と一緒に住んでいた居宅については、その居宅から就業の場所を往復する行為に反復・継続性があるときは「住居」とみなされる可能性があります。

 

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