過去問

「社労士試験 労災保険法 業務災害」労災-185

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「業務災害」について見てみたいと思います。

ここでは、業務による心理的負荷の認定基準についてチェックしましょう。

 

業務による心理的負荷の認定基準

(平成30年問1B)

認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

 

解説

解答:誤り

業務による強い心理的負荷とは、

精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、

同種の労働者一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものです。

同種の労働者とは、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者のことを言います。

では次に、業務による心理的負荷がいくつの区分に分けられるのか見てみましょう。

 

業務による心理的負荷の区分

(平成30年問1C)

認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

 

解説

解答:誤り

業務による心理的負荷の評価に当たっては、

発病前おおむね6か月の間に、

対象疾病の発病に関与したと考えられるどのような出来事があり、

また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、

その心理的負荷の強度を判断しますが、

その判断に当たっては、

心理的負荷評価表を指標として、

」、「」、「」の3段階に区分することになっています。

 

今回のポイント

  • 業務による強い心理的負荷とは、同種の労働者一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものです。
  • 業務による心理的負荷の評価に当たっては、発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、その心理的負荷の強度を判断しますが、その判断に当たっては、「」、「」、「」の3段階に区分することになっています。

 

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