過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 職業安定法」労一-133

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労働に関する一般常識より「職業安定法」について見てみたいと思います。

労働者になろうとする者の個人情報の取扱いやハローワークが事業所に求職者を紹介できないケースについて確認しましょう。

 

労働者になろうとする者の個人情報の取り扱い

(令和5年問4B)

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、

特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合でなければ、

「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」「思想及び信条」「労働組合への加入状況」に関する

求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報を収集することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

職業紹介事業者等は、

業務に必要な範囲でその目的を明らかにして労働者になろうとする者の個人情報を集めますが、

下記については、原則として情報を集めることはNGです。

  • 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
  • 思想及び信条
  • 労働組合への加入状況

ただ、特別な職業上の必要性がある場合は、その目的を示して本人から収集することはその限りではありません。

では次に、ハローワークが事業所に求職者を紹介できないケースについて見てみましょう。

 

公共職業安定所が求職者を紹介できないケース

(令和元年問4E)

公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所は、

労働争議に対する中立の立場を維持するため

同盟罷業(ストライキ)または(会社側による)作業所閉鎖の行われている事業所に、

求職者を紹介してはならない、とされています。

 

今回のポイント

  • 職業紹介事業者等は、業務に必要な範囲でその目的を明らかにして労働者になろうとする者の個人情報を集めますが、下記については、原則として情報を集めることはNGです。
    • 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
    • 思想及び信条
    • 労働組合への加入状況
  • 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業(ストライキ)または(会社側による)作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない、とされています。

 

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