このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「概算保険料の延納」について見てみようと思います。
延納と事務組合との関わりや延納の期限について確認しましょう。
労働保険事務組合に委託している場合の概算保険料の延納
(平成29年労災問10オ)
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、
納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、
労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
解説
解答:誤り
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業の場合、
概算保険料の額に関わらず延納をすることができます。
さて、延納は最大3期に分けて労働保険料を納付することができますが、
10月1日に保険関係が成立した場合の延納の取扱いについて見てみましょう。
10月1日に保険関係が成立した場合の概算保険料の納付
(平成29年労災問10ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
10月1日以降に保険関係が成立した事業の
概算保険料の延納はできません。
したがって、保険関係が成立した日から50日以内
に概算保険料を納付することになります。
問題文の場合は、平成29年11月20日が期限となります。
今回のポイント
- 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業の場合、概算保険料の額に関わらず延納をすることができます。
- 10月1日以降に保険関係が成立した事業の概算保険料の延納はできません。
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