このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「安全衛生教育」について見てみたいと思います。
ここでは雇入れ時の安全衛生教育対象者と、
安全衛生教育と労働時間との関係について確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育の対象となる者
(令和2年問10A)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育について、
臨時に雇用する労働者も含めて行わなければなりません。
ちなみに、定期健康診断の実施対象者は、「常時」使用する労働者です。
では、安全衛生教育に要する時間について、
労働時間に該当するか見てみましょう。
安全衛生教育に要する時間の取り扱い
(平成26年問10B)
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法59条(雇入れ時・作業内容変更時)・60条(職長教育)の安全衛生教育に要する時間は、
労働時間にあたり、
法定労働時間外に実施された場合は、
割増賃金の支払が必要になります。
今回のポイント
- 雇入れ時の安全衛生教育について、臨時に雇用する労働者も含めて行わなければなりません。
- 安衛法59条(雇入れ時・作業内容変更時)・60条(職長教育)の安全衛生教育に要する時間は、労働時間となります。
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