このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労基法の「賃金」について見てみることにしましょう。
過去問を読んで賃金に該当するもの、しないものについて確認しましょう。
社用に使用したガソリン代は「賃金」になる?
(令和元年問3オ)
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。
解説
解答:誤り
社用に用いたもので、
走行距離に応じて支給されるガソリン代は、
実費弁償に該当しますので、
労働の対償たる賃金とはなりません。
では次に、本来、労働者が負担すべき所得税や社会保険料などを会社が負担した場合、
賃金のとしての扱いになるのかどうか見てみましょう。
労働者負担分の所得税などを会社が負担した分は「賃金」?
(令和3年問1E)
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。
解説
解答:誤り
本来、労働者が法令によって負担すべき所得税や社会保険料、雇用保険料などを
事業主が労働者の代わりに負担する場合は、
事業主が労働者の代わりに余分に負担していて労働者が負担を免れているだけなので、
その部分については賃金とみなされます。
今回のポイント
- 社用に用いたもので、走行距離に応じて支給されるガソリン代は、実費弁償に該当しますので、労働の対償たる賃金とはなりません。
- 本来、労働者が法令によって負担すべき所得税や社会保険料、雇用保険料などを事業主が労働者の代わりに負担する場合は、その部分については賃金とみなされます。
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