過去問

「社会保険に関する一般常識 介護保険法 事業者」社一-133

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識の「介護保険法・事業者」について見てみたいと思います。

ここでは指定居宅介護支援事業者や指定介護予防サービス事業者についての過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

指定居宅介護支援事業者にかかる指定の効力期間

(平成26年問8B)

指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。

 

解説

解答:誤り

指定居宅介護支援事業者の指定は、

3年ではなく「6年ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によってその効力を失う、と定められています。

ちなみに、指定の更新を受けると、

その指定の有効期間は、

従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算されることになります。

では次に、指定介護予防サービス事業者が事業を廃止する際の届出について見てみましょう。

 

指定介護予防サービスの事業を廃止する際の届出

(平成28年問6オ)

介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

指定介護予防サービス事業者は、

指定介護予防サービスの事業を廃止し、または休止しようとするときは、

その廃止または休止の日の「1月前」までに、

その旨を都道府県知事届け出る必要があります。

 

今回のポイント

  • 指定居宅介護支援事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う、と定められています。
  • 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の「1月前」までに、その旨を都道府県知事届け出る必要があります。

 

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