このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「適用事業」について見てみたいと思います。
雇用保険法における事業の定義や、適用事業と任意適用事業が混在している場合の取り扱いについてチェックしましょう。
「事業」の定義とは?
(令和4年問2E)
事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。
解説
解答:誤り
雇用保険法においては、
労働者が雇用される事業を適用事業としますが、
問題文のように本店や工場などを総合した企業そのものを指すのではなく、
個々の独立性を持った経営体を指します。
つまり、労基法の事業場のようなイメージです。
では、適用事業と任意適用事業が混在している場合に適用事業としてどのような取り扱いになるのか確認しましょう。
適用事業と任意適用事業が混在しているときは、、
(平成30年問7イ)
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。
解説
解答:誤り
事業主が適用事業に該当する部門と、
暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、
それぞれの部門が独立した事業であれば、適用事業に該当する部門だけが適用事業となります。
ただ、それぞれが独立した事業と認められない場合は、
主たる業務が適用事業に該当する部門であるときに、
事業全体が適用事業になります。
今回のポイント
- 労働者が雇用される事業を適用事業としますが、個々の独立性を持った経営体を指します。
- 事業主が適用事業に該当する部門と、暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業であれば、適用事業に該当する部門だけが適用事業となります。
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