基本手当が実際に支給されるためには、受給期間や、算定基礎期間、所定給付日数など様々な要件があります。
これらをバラバラに覚えていくのは大変なので、基本手当が支給されるまでの順序をイメージしながら押さえていくといいかもしれません。
実際に基本手当を受給したことがあれば、それを思い出しながら勉強を進めていくのもいいですね。
それでは最初の問題を見ていきましょう。
基本手当の所定給付日数が決定されるための要件の一つに「算定基礎期間」があります。
この期間の長さによって所定給付日数が変わって来るわけですが、カウントするための規定にどのようなものがあるのか見てみましょう。
算定基礎期間はどのように数える?
(平成27年問2C)
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
算定基礎期間は、基本的に同じ事業主の適用事業で被保険者として雇用されていた期間のことを指しますが、
雇用されていた期間が複数ある場合は通算することになっています。
ただし前後の期間に空白期間がある場合は1年以内である必要があります。
問題文では、事業主Aのところを離職して2年経っていますので、通算はできないということになりますね。
ちなみに、「算定基礎期間」というのは、基本手当の所定給付日数を決めるものですが、
受給資格要件で使う「算定対象期間」ときちんと区別しておきましょう。
で、この算定対象期間について複数の雇用された期間がある場合、通算するとお話しましたが、
その条件として空白期間が1年以内ということと、もう一つ要件があります。
それがなんなのか確認しましょう。
キーワードは「新たな受給資格」
(平成24年問3B)
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
解説
解答:誤り
基本手当の支給を受けることができる期間を「受給期間」というのですが、
その受給期間が残っているときに再就職したものの離職した場合、
再就職したことで新たに受給資格や高年齢受給資格、特例受給資格を取得した場合は、前にあった受給資格は消滅し、それに基づく基本手当も支給されません。
逆にいうと、新たな受給資格などを取得できないときは、前の受給資格に基づく所定給付日数と受給期間が残っているのであれば、
引き続き基本手当を受給することができます。
ところで、基本手当を受給するためには、失業の認定を受ける必要がありますが、
この失業の認定は、求職の申し込みをした後の「待期(7日間)」にも行われるのでしょうか。
下の問題で見てみましょう。
待期の間にも失業の認定はされる?
(平成29年問2A)
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
解説
解答:誤り
失業の認定は、待期期間の間にも行われます。
そもそも基本手当が支給されるのは「失業している」ことが前提になるので、待期期間にも失業の認定が行われることになりますね。
では次は、基本手当の所定給付日数がどれだけになるのか問われている過去問を見ておきましょう。
所定給付日数を見てみましょう
(平成23年問3A)
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
解説
解答:誤り
問題文の場合、所定給付日数は180日ではなく、「150日」となります。
所定給付日数を判定する上で見るべきポイントは、受給資格者の種類と算定基礎期間ですね。
受給資格者の種類というのは、「一般の受給資格者」、「特定受給資格者」、「就職困難な受給資格者」があります。
それを区別した後、算定基礎期間の長さによって所定給付日数が決まります。
この所定給付日数の数字については覚えるしかありませんが、
ゴロ合わせなどを利用してできるだけ少ない労力で押さえることができるといいですね。
では最後に、先ほど名前があがりました「特定受給資格者」の要件について確認しましょう。
これも要件の数が多くて大変ですが、おおざっぱに言ってしまえば、
労働者に非がない理由で離職に至った場合に特定受給資格者となります。
たとえば事業主の事業が倒産したり、事業の縮小、会社都合での解雇の場合です。
では下の問題の場合はどうなるのでしょうか。
特定受給資格者の要件とは
(平成27年問2B)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が、就職後の実際の労働条件と事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。(問題文を一部補正しています。)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」を理由に、
その事由が発生してから1年を経過するまでに離職した場合は特定受給資格者に該当します。
この場合の「明示された労働条件」というのは、労働基準法で明示が義務付けられている賃金や労働時間、就業場所、業務などのことを指します。
これが実際に働いたときに著しく相違したことを理由に1年を経過するまでに離職したときに特定受給資格者になるということですね。
今回のポイント
- 算定基礎期間は、基本的に同じ事業主の適用事業で被保険者として雇用されていた期間のことを指しますが、雇用されていた期間が複数ある場合は通算することになっています。ただし前後の期間に空白期間がある場合は1年以内である必要があります。
- 基本手当の支給を受けることができる期間を「受給期間」というのですが、その受給期間が残っているときに再就職したものの離職した場合、再就職したことで新たに受給資格や高年齢受給資格、特例受給資格を取得した場合は、前にあった受給資格は消滅し、それに基づく基本手当も支給されません。
- 失業の認定は、待期期間の間にも行われます。
- 所定給付日数を判定する上で見るべきポイントは、受給資格者の種類と算定基礎期間です。
- 事業主の事業が倒産したり、事業の縮小、会社都合での解雇などにより離職した場合は特定受給資格者になります。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫
寝る前に翌朝一番にする勉強の仕込みをしておきましょう。
最初に取りかかる問題集やテキストを広げておき、筆記用具も置いておきます。
目に入った瞬間に勉強に取りかかれるようにしておくと、スタートダッシュできます🎵
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