過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法 保険給付」社一-131

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識で「船員保険法の保険給付」について見てみたいと思います。

船員保険法の保険給付は他の法律と違う扱いをしているところがあるのでチェックしましょう。

 

船員保険法における傷病手当金の支給期間

(平成28年問7B)

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

 

解説

解答:誤り

船員保険法の傷病手当金の支給期間は、

支給を始めた日から起算して1年6か月、ではなく、

通算して3年間」となっています。

ちなみに、健康保険法の傷病手当金は「通算して1年6ヶ月」でしたね。

では次に、休業手当金について見てみましょう。

休業手当金は、業務災害等で休業する時に支給されるものですが、

支給開始日はいつなのか確認しましょう。

 

休業手当金の支給開始日

(平成28年問7D)

休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業手当金は、

被保険者または被保険者であった者が、

職務上の事由または通勤による疾病または負傷および

これにより発した疾病につき療養のため

労働することができないために報酬を受けない日について

支給する、と規定していますが、

労災保険法と違って待期期間はなく、

報酬を受けない最初の日から支給対象となっています。

 

今回のポイント

  • 船員保険法の傷病手当金の支給期間は、「通算して3年間」となっています。
  • 休業手当金は、被保険者または被保険者であった者が、職務上の事由または通勤による疾病または負傷およびこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給すると規定していますが、報酬を受けない最初の日から支給対象となっています。

 

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