このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法の「遺族厚生年金の額」について見てみたいと思います。
遺族厚生年金の額がどのように計算されるのか、胎児が出生したときの取り扱いについて確認しましょう。
遺族厚生年金の額
(平成28年問10E)
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金の額は、
原則として死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額になります。
最低保障としては、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、
300として計算されることになります(短期要件)。
では次に、胎児であった子が出生したときの遺族厚生年金の額について見てみましょう。
胎児であった子が出生したときの遺族厚生年金の額
(令和元年問9E)
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。
解説
解答:誤り
被保険者・被保険者であった者の死亡の当時、胎児であった子が出生した場合、
将来に向ってその子は、被保険者・被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ、
その子に遺族厚生年金の受給権が発生します。
なので、問題文のように加給年金額が支給されるわけではありません。
今回のポイント
- 遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額になり、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算されることになります(短期要件)。
- 被保険者・被保険者であった者の死亡の当時、胎児であった子が出生した場合、将来に向ってその子は、被保険者・被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ、その子に遺族厚生年金の受給権が発生します。
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