過去問

「労災保険法 保険給付と事業主」労災-173

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法の「事業主と保険給付」について見てみたいと思います。

保険給付の請求に対し、事業主がどのように関わっていくのか、

過去問を読んで確認しましょう。

 

労働者が保険給付の請求をするのが困難な場合、事業主は、、、

(令和元年問2ウ)

保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。

 

解説

解答:誤り

労災保険法の施行規則では、

「保険給付を受けるべき者が、事故のため、

みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、

事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」

と規定しています。

つまり、たとえば業務災害に遭った労働者が入院中で休業補償給付等の手続きができないときは、

事業主が助けてあげてね、という規定です。

では、保険給付を受けるべき者から給付を受けるために必要な証明を求められた場合、

事業主はどうすべきなのでしょうか。

 

事業主が保険給付に必要な証明を求められたら?

(平成27年問2D)

事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。

 

解説

解答:誤り

こちらについても、労災保険法の施行規則で、

「事業主は、

保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、

すみやかに証明をしなければならない

と定められています。

保険給付の申請がスムーズに進むように、

事業主は、すみやかに証明をしなければならないのですね。

 

今回のポイント

  • 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければなりません
  • 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければなりません

 

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