過去問

「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-170

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法の「年次有給休暇」について見てみようと思います。

今日は年次有給休暇における全労働日と出勤率について確認しましょう。

 

休日に労働させた日は全労働日?

(平成28年問7B)

全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

 

解説

解答:誤り

全労働日の日数は、所定休日を除いた日のことを指しますので、

法定休日を上回る所定の休日に労働したとしても、

全労働日には含まれません。

さて、年次有給休暇を取得した日について、

出勤率の算定ではどのように取り扱われるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

年次有給休暇を取得した日の出勤率への影響

(平成28年問7C)

年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

年次有給休暇の出勤率の計算において

  • 業務上の傷病により療養のために休業した期間
  • 育児休業または介護休業をした期間
  • 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
  • 年次有給休暇を取得した日

については出勤したものとして扱われます。

 

今回のポイント

  • 全労働日の日数は、所定休日を除いた日のことを指しますので、法定休日を上回る所定の休日に労働したとしても、全労働日には含まれません。
  • 年次有給休暇の出勤率の計算において
    • 業務上の傷病により療養のために休業した期間
    • 育児休業または介護休業をした期間
    • 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
    • 年次有給休暇を取得した日

    については出勤したものとして扱われます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識(社会保障制度) 年金科目のおさ…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保健法 基本手当の受給」過…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 滞納措置」過去問・徴-…

  4. 「厚生年金法 ちょっとややこしい合意分割の読み解き方」過去問・厚-44…

  5. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格要件」雇-186

  6. 「徴収法 あきらめない!継続事業のメリット制を克服するための教科書」過…

  7. 「社労士試験 雇用保険法 サクサク復習!基本手当の受給資格」過去問・雇…

  8. 「社労士試験 徴収法 概算保険料の延納」徴収-209