このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「特別加入」について見てみようと思います。
ここでは介護従事者の業務災害と海外派遣者の特別加入について過去問を読んでみましょう。
介護作業従事者の業務災害
(令和3年問3E)
平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。
解説
解答:誤り
特別加入をしている介護従事者の従事する作業は、
介護作業はもちろんのこと、炊事や掃除などの「家事」も特別加入の対象となる「作業」として認められています。
したがって、家事の支援作業をしている際に火傷を負った場合も業務災害として認められます。
さて、次に海外派遣者の特別加入について見てみましょう。
ここでは、海外で直接採用された者の特別加入できるのか確認しましょう。
海外で直接採用されても特別加入できる?
(平成26年問2ウ)
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
解説
解答:誤り
海外派遣者の特別加入では、
海外での現地採用者は対象外となっています。
今回のポイント
- 特別加入をしている介護従事者の従事する作業は、介護作業はもちろんのこと、炊事や掃除などの家事も特別加入の対象となる「作業」として認められています。
- 海外派遣者の特別加入では、海外での現地採用者は対象外となっています。
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