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「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の額」国年-162

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金の額」について見てみたいと思います。

学生納付特例等の期間の取り扱いや振替加算について確認しましょう。

 

学生納付特例・納付猶予の期間における老齢基礎年金の額

(平成29年問7B)

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

学生納付特例納付猶予の期間については、合算対象期間として受給資格期間に算入されますが、

老齢基礎年金の額には反映されません

さて、次は振替加算の額がどのように計算されるのか見てみましょう。

 

振替加算の額の計算方法

(平成28年問4ア)

振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

 

解説

解答:誤り

振替加算の額の計算は、

224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じた率

となっていて、受給権者の年齢が若いほど額が空くなります。

 

今回のポイント

  • 学生納付特例納付猶予の期間については、合算対象期間として受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の額には反映されません
  • 振替加算の額の計算は、224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じた率となっています。

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