過去問

「社労士試験 安衛法 面接指導」安衛-141

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は安衛法の「面接指導」について見てみたいと思います。

ここでは長時間労働にかかる面接指導の実施要件や、書類の保存期間について確認しましょう。

 

長時間労働にかかる面接指導の実施要件

(令和2年問8A)

長時間労働にかかる面接指導について、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

長時間労働にかかる面接指導は、

  • 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
  • 疲労の蓄積が認められる者

が対象となります。

ちなみに、面接指導は、労働者の申出によって行われます。

では、面接指導の結果はいつまで保存しなければならないのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

面接指導の結果の保存期間

(令和2年問8E)

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

 

解説

解答:誤り

面接指導の結果は、保存期間が3年ではなく「5年」となっています。

 

今回のポイント

  • 長時間労働にかかる面接指導は、
    • 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
    • 疲労の蓄積が認められる者

    が対象となります。

  • 面接指導の結果は、保存期間が「5年」となっています。

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