過去問

「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給要件」国年-160

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金の支給要件」に触れてみようと思います。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たすための条件や、年金額について見てみましょう。

 

老齢基礎年金の受給資格期間を満たすには

(平成30年問6D)

65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金の受給資格期間は、

65歳に達したときに「保険料納付済期間」や「保険料免除期間」、「合算対象期間」を合算した期間が10年以上あるかどうかで判断されます。

ちなみに、保険料免除期間については、学生納付特例や納付猶予期間も受給資格期間の対象となっています。

では、被保険者期間が「学生納付特例」と「納付猶予」だけだったら老齢基礎年金の額はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

被保険者期間が学生納付特例と納付猶予の期間だけだったら、、、

(令和元年問8A)

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「学生納付特例」と「納付猶予」は受給資格期間には算入されますが、

老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

 

今回のポイント

  • 老齢基礎年金の受給資格期間は、65歳に達したときに「保険料納付済期間」や「保険料免除期間」、「合算対象期間」を合算した期間が10年以上であれば、老齢基礎年金の受給権が発生します。
  • 「学生納付特例」と「納付猶予」は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 埋葬料・埋葬費の支給要件の…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 有害性の調査・就業制限…

  3. 「社労士試験 厚生年金法 時効についての考え方を再チェックしましょう」…

  4. 「雇用保険法 ここを押さえておきたい!基本手当の受給資格要件のカギ」過…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・就業制限 社労士プチ勉…

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 変形労働時間制の規定はどうなっ…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 国庫負担、高年齢〜は仲間外…

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法の要点をサラッと確認…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。