過去問

「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」徴-156

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「口座振替による納付」について見てみようと思います。

労働保険料を口座振替で納付するには承認が必要ですが、

承認されるための条件や口座振替ができる保険料の種類について確認しましょう。

 

労働保険料の口座振替が承認されるための条件

(平成30年労災問10D)

労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

 

解説

解答:誤り

口座振替による納付の承認は、

その納付が確実と認められかつ

その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って行われます。

では、口座振替で納付できる保険料の種類を見てみましょう。

 

追徴金の納付は口座振替でできる?

(平成30年労災問10E)

労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

口座振替で納付できる保険料は、

確定保険料の精算概算保険料で、

追徴金は口座振替で納付することができません。

ちなみに、概算保険料は延納でも口座振替が可能です。

 

今回のポイント

  • 口座振替による納付の承認は、その納付が確実と認められかつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って行われます。
  • 口座振替で納付できる保険料は、精算する確定保険料概算保険料で、追徴金は口座振替で納付することができません。

 

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