このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「定時決定」について見てみたいと思います。
定時決定における標準報酬月額の算定方法や届出について確認しましょう。
定時決定の算定方法
(平成26年問3B)
4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。
解説
解答:誤り
定時決定は、
「被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(4〜6月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。」
とあります。
ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除くことになっています。
なので、問題文の場合、4月と5月は算定から除れることになります。
さて、次に定時決定をどのように届け出るのかについて見てみましょう。
定時決定の届出方法
(令和3年問5C)
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
解説
解答:誤り
定時決定は、同月末日ではなく「同月(7月)10日」までに日本年金機構または健康保険組合に提出することになっています。
今回のポイント
- 被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(4〜6月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定しますが、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除くことになっています。
- 定時決定は、「7月10日」までに日本年金機構または健康保険組合に提出することになっています。
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