このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」について見てみたいと思います。
ここでは労働関係の定義や個別労働関係紛争の解決についてチェックしましょう。
労働関係の定義
(令和2年問3D)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。
解説
解答:誤り
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律における「労働関係」は、
労働契約に基づく関係にとどまらず、
事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。
ではこの労働関係に紛争(トラブル)が起こった場合にどのような解決の手段があるのか見てみましょう。
個別労働関係紛争の解決
(平成29年問2イ)
個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、
その紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合に、
紛争の解決のために必要があると認めるときは、
紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。
今回のポイント
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律における「労働関係」は、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。
- 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、その紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合に、紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。
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