このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は「安衛法」の就業制限について見てみましょう。
ここではブルドーザーや高所作業車にかかる就業制限について確認しましょう。
ブルドーザーにかかる就業制限
(平成28年問10B)
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
解説
解答:誤り
機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転の業務にかかる就業制限は、
建設業だけでなくすべての事業者が対象です。
では次に、高所作業車にかかる就業制限について確認しましょう。
高所作業車にかかる就業制限
(平成28年問10E)
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
解説
解答:誤り
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務は、
- 高所作業車運転技能講習を修了した者
- その他厚生労働大臣が定める者
でなければ業務に就くことができません。
今回のポイント
- 機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転の業務にかかる就業制限は、建設業だけに限定されません。
- 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務は、
- 高所作業車運転技能講習を修了した者
- その他厚生労働大臣が定める者
でなければ業務に就くことができません。
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