このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当の受給資格」に触れてみようと思います。
基本手当を受けるには、原則として被保険者が失業した場合において、
離職の日以前2年間 に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件になります。
今回は、この「被保険者期間」をテーマにした過去問を取り上げましたので見てみましょう。
被保険者期間に含まれる範囲
(平成26年問1B)
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
最後に被保険者となった日前に、
被保険者が受給資格や高年齢受給資格または特例受給資格を取得したことがある場合は、
その受給資格等にかかる離職の日以前における被保険者であった期間は、
被保険者期間に含まれません。
つまり、被保険者期間の二重取りはしないということですね。
さて、被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものをを1か月として計算しますが、
年次有給休暇を取得した日の扱いはどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
年次有給休暇は「賃金の支払の基礎となった日」に含める?
(平成29年問2E)
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
解説
解答:誤り
年次有給休暇を取得した日は賃金の支払の基礎となる日数に含まれます。
ちなみに、労基法26条にもとづく休業手当の支給対象となった日も同様です。
今回のポイント
- 最後に被保険者となった日前に、被保険者が受給資格や高年齢受給資格または特例受給資格を取得したことがある場合は、その受給資格等にかかる離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。
- 年次有給休暇を取得した日は賃金の支払の基礎となる日数に含まれます。
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