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「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員保険法・保険給付 社労士プチ勉強法」社一-144

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみようと思います。

今回は、保険給付がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

疾病任意継続被保険者も傷病手当金の支給はある?

(令和4年問10D)

船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。

その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、

船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。

 

解説

解答:誤り

船員保険法の傷病手当金の規定では、

疾病任意継続被保険者または疾病任意継続被保険者であった者に対する傷病手当金の支給は、

その被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病もしくは負傷またはこれにより発した疾病については行わない

としています。

問題文では、疾病任意継続被保険者の資格を取得してから1年を経過していないので傷病手当金の支給対象となります。

では次に、行方不明手当金について見てみましょう。

 

行方不明手当金が支給されない事由とは

(令和4年問9B)

船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

行方不明手当金は、

被保険者が職務上の事由により行方不明となった場合に

被保険者が行方不明となっ た日の翌日から起算して3月間を限度として

被扶養者に対して支給されますが、

行方不明の期間にかかる報酬が支払われるときは、その額の限度において行方不明手当金は支給されません。

 

今回のポイント

  • 船員保険法の傷病手当金の規定では、疾病任意継続被保険者または疾病任意継続被保険者であった者に対する傷病手当金の支給は、その被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病もしくは負傷またはこれにより発した疾病については行われません
  • 行方不明手当金は、被保険者が職務上の事由により行方不明となった場合に被保険者が行方不明となっ た日の翌日から起算して3月間を限度として被扶養者に対して支給されます。

 

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