過去問

「社労士試験 雇用保険法 特例一時期金」雇-143

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「特例一時金」について見てみたいと思います。

特例一時金にかかる受給期限の延長や待期期間について確認しましょう。

 

特例一時金を受けるために特例受給資格に受給期限の延長はある?

(令和3年問5B)

特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

 

解説

解答:誤り

特例一時金の支給を受けることができるのは、

特例受給資格にかかる離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までですが、

基本手当と違い、受給期限の延長はありません。

次に、特例一時金をを受けるために待期期間はあるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

特例一時金を受けるために待期期間はある?

(令和3年問5C)

特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例一時金についても待期が適用され、

ルールは基本手当の「待期」と同じです。

なので、離職後に最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、

失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は支給されません。

 

今回のポイント

  • 特例受給資格にかかる離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までですが、受給期限の延長はありません。
  • 特例一時金についても待期の規定が適用されます。

 

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