過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・国民健康保険法 社労士プチ勉強法」社一-108

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。

今日は「審査請求」をテーマにしていますので確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば嬉しいです。

 

審査請求はどこにする?

(令和元年問6E)

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民健康保険法では、

  • 保険給付に関する処分
  • 保険料 その他徴収金に関する処分

に不服がある場合は、

国民健康保険審査会審査請求をすることができます。

ちなみに、保険給付に関する処分については、

被保険者証の交付の請求または返還に関する処分も含まれます。

では、国民健康保険法に係る不服申立てと提起の関係についてみてみましょう。

 

提起をすることができるタイミング

(平成29年問6B)

国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、

その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、

提起をすることができません。

つまり、審査請求をすっ飛ばして提起することができないということですね。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険法では、
    • 保険給付に関する処分
    • 保険料 その他徴収金に関する処分

    に不服がある場合は、国民健康保険審査会審査請求をすることができます。

  • 国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起をすることができません。

社労士プチ勉強法

「直前期で体調を整えるために必要なこと」

本試験日が近づくにつれ、勉強が生活の中心になることでしょう。

しかし、勢いに任せて勉強に突っ走ってしまうと、

免疫力が落ち、思わぬタイミングで体調を崩すリスクがあります。

なので、「睡眠」をしっかり取れるように意識をすることが大切です。

「今日は〇時に寝る」と決めておき、それに合わせて勉強時間を確保するようにしましょう。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・定期自主検査 社労士プ…

  2. 「雇用保険法 基本手当を受給するまでの手続が3分で分かります!」過去問…

  3. 「社労士試験 安衛法 監督組織と事業者との関わりとは」過去問・安衛-4…

  4. 「社労士試験 労災保険法 特別加入」労災-182

  5. 「社労士試験 安衛法 過去問から読み解く安全衛生教育の概要」過去問・安…

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法」社一-148

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 派遣労働者への安全衛生…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 雑則で押さえるべきポイントとは」過去問・雇-…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。