過去問

「社労士試験 徴収法 滞納にかかる措置」徴収-141

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「滞納にかかる措置」について見てみようと思います。

今日は延滞金をテーマにした過去問を取り上げましたのでチェックしましょう。

 

延滞金の額が〇〇のときは徴収されない

(令和元年雇用問8D)

延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

延滞金は、

  • 労働保険料の額が1,000円未満であるとき または
  • 延滞金の額が100円未満であるとき

は徴収されません。

さて、延滞金は督促状が発せられた後でも徴収されないケースがあるようです。

それはどのようなケースなのか下の過去問を読んでみましょう。

 

督促状が発せられても延滞金が徴収されないのはどういう時?

(平成29年雇用問9A)

事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

督促状が発せられた時でも、

督促状に指定された期限までに

その徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されません。

 

今回のポイント

  • 延滞金は、
    • 労働保険料の額が1,000円未満であるとき または
    • 延滞金の額が100円未満であるとき

    は徴収されません。

  • 督促状が発せられた時でも、督促状に指定された期限までにその徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されません。

 

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