過去問

「社労士試験 国民年金法 保険料納付済期間の定義」国年-145

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法より「保険料納付済期間の定義」について見てみようと思います。

保険料納付済期間はどのような条件を満たす必要があるのか確認しましょう。

 

保険料を一部納付した場合も保険料納付済期間?

(平成28年問7D)

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料の一部が免除され、残った保険料を納付しても保険料納付済期間とはなりません。

上記の場合は、一部免除期間となります。

さて、保険料を滞納していて処分を受け、保険料に充当された場合に保険料納付済期間となるのか確認しましょう。

 

滞納処分で保険料に充当された期間は保険料納付済み期間?

(平成28年問7E)

第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

滞納処分によって徴収されたお金が保険料に充当されると、

充当された期間は、保険料納付済み期間となります。

強制的に徴収された結果とはいえ、保険料を納付したことには変わりないということですね。

 

今回のポイント

  • 保険料の一部が免除され、残った保険料を納付しても保険料納付済期間とはならず、一部免除期間となります。
  • 滞納処分によって徴収されたお金が保険料に充当されると、充当された期間は、保険料納付済み期間となります。

 

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