過去問

「社労士試験 徴収法 確定保険料の申告と納付」徴収-138

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法より「確定保険料の申告と納付」について見てみたいと思います。

事業を廃止した場合の確定保険料申告書の提出期限や、確定保険料の納付期限などについて確認しましょう。

 

事業を廃止した場合の確定保険料申告書の提出期限

(平成26年雇用問9ア)

平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

事業を廃止した場合、確定保険料は、

保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出する必要があります。

保険関係が消滅した日とは、事業を廃止した日の翌日ですので

7月1日から50日以内、つまり8月19日が期限ということになります。

これは、継続事業、有期事業ともに同じです。

一方、確定保険料の納付期限はどのように設定されているのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

確定保険料の納付期限は?

(平成26年雇用問9ウ)

続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

 

解説

解答:誤り

確定保険料の納付期限は、

事業を廃止した場合は、確定保険料申告書と同じく事業を廃止してから50日以内ですが、

事業を継続している継続事業の場合は、次の保険年度の6月1日から「40日以内」、つまり7月10日が納付期限となっています。

さて、もし確定保険料の額が0円だった場合、確定保険料申告書の提出はどうなるのでしょうか。

申告書は出さなくてもいいのでしょうか?

 

もし確定保険料の額がゼロだったら確定保険料申告書はどうする?

(平成30年雇用問9イ)

確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の額で確定保険料が0円だったとしても、

確定保険料申告書を提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 事業を廃止した場合、確定保険料は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出する必要があります。
  • 事業を継続している継続事業の確定保険料は、次の保険年度の6月1日から「40日以内」、つまり7月10日が納付期限となっています。
  • 納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の額で確定保険料が0円だったとしても、確定保険料申告書を提出する必要があります。

 

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