このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「出産手当金」に触れてみたいと思います。
出産手当金の支給要件や金額、介護休業との関係について確認しましょう。
出産手当金の支給要件
(令和2年問10E)
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。
解説
解答:誤り
出産手当金は、
「出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間」
について支給されます。
もし、出産の日が出産の予定日後の場合は、出産の予定日が「42日」を算定する基準になります。
また、多胎妊娠の場合においては、42日が98日となります。
通常の労務に服している場合は、差額が支給されるのではなく、そもそも出産手当金は支給されません。
さて、介護休業中に被保険者が出産して出産手当金の支給要件にも該当した場合の取り扱いについて見てみましょう。
介護休業中でも出産手当金が支給可?
(令和4年問9B)
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護休業期間中でも出産手当金の支給要件に該当すれば被保険者に出産手当金が支給されます。
ちなみに、出産手当金が支給される場合、傷病手当金は支給されません。
もし、傷病手当金が支給された場合は、支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。
では最後に出産手当金の額の算定方法について確認しましょう。
出産手当金の額は?
(平成28年問9イ)
出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。
解説
解答:誤り
出産手当金の額は原則として、
「1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額」
となります。
もし、直近の継続した12月がない場合は、
- 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
のどちらか少ない方の額の3分の2に相当する額が採用されます。
なので、問題文は誤りとなります。
今回のポイント
- 出産手当金は、「出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間」について支給されます。
- 介護休業期間中でも出産手当金の支給要件に該当すれば被保険者に出産手当金が支給されます。
- 出産手当金の額は原則として、「1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額」となります。
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