過去問

「社労士試験 雇用保険法 被保険者」雇134

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法より「被保険者」について見てみようと思います。

被保険者となるための基準について過去問を読んで確認しましょう。

 

取締役でも被保険者になることがある?

(平成30年問2C)

株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

取締役は、基本的には雇う側の人なので、

労働者とはならず、雇用保険法上の被保険者になりません。

ですが、従業員としての身分もあって

労働者的性格の強い者の場合は、

被保険者となる可能性があります。

次に、在宅勤務者が被保険者になり得るのかについて見てみましょう。

仕事の拠点が自宅等の場合でも被保険者となる要素について確認してみてくださいね。

 

在宅勤務者も被保険者になれるのか

(平成30年問2A)

労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

自宅等をメインとして勤務をする在宅勤務者についても

事業所で勤務している労働者との同一性が確認できる場合は、

被保険者になる可能性があります。

たとえば、始業時間や終業時間、従事する仕事の内容や指揮命令系統など

が事業所で勤務している労働者と同じで、

働いている場所だけが異なっているようなケースが考えられますね。

では最後に、同時に2以上の雇用関係について被保険者になれるかどうかについて確認しましょう。

これは法改正のあったところなので注意しておきましょう。

 

兼業をしていると二つ同時に被保険者になれない?

(平成25年問1C)

同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。

 

解説

解答:誤り

原則としては、同時に2つ以上の適用事業に雇用される労働者の場合、

その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。

ですが、高年齢被保険者の特例として、65歳以上の者が2以上の事業主の適用事業に雇用される場合、

所定の要件を満たせば高年齢被保険者となることができます。

これをマルチジョブホルダー制度といいます。

 

今回のポイント

  • 取締役でも、従業員としての身分もあって労働者的性格の強い者の場合は、被保険者となる可能性があります。
  • 在宅勤務者についても、事業所で勤務している労働者との同一性が確認できる場合は、被保険者になる可能性があります。
  • 65歳以上の者が2以上の事業主の適用事業に雇用される場合、所定の要件を満たせば高年齢被保険者となることができるマルチジョブホルダー制度があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 労災保険法 ザ・障害(補償)給付早わかり」過去問・労災-…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 時間外・休日の労働」労…

  3. 「社労士試験 徴収法 請負事業の一括の攻略法とは」過去問・徴-68

  4. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・高齢者医療確保法 社労士プチ勉…

  5. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法」社一-134

  6. 「社労士試験 国民年金法 ズバリ!振替加算をマスターするためのガイドは…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 基本手当の受給期間の仕組み…

  8. 「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴収-140

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。