過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・確定拠出年金法 社労士プチ勉強法」社一-97

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。

今回は、企業型年金がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。

 

企業型年金の定義

(平成25年問8A)

企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定拠出年金法の「企業型年金」は、

厚生年金適用事業所の事業主が、単独でまたは共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度のことを言います。

厚生年金適用事業所には任意適用事業所も含まれます。

次に、

 

企業型年金加入者の掛金の額は誰が決める?

(令和3年問6C)

企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約によって、企業型年金加入者が決定し、または変更することになっていて、

事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めらるものとされています。

 

今回のポイント

  • 確定拠出年金法の「企業型年金」は、厚生年金適用事業所の事業主が、単独でまたは共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度のことを言います。
  • 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約によって、企業型年金加入者が決定し、または変更することになっています。

 

社労士プチ勉強法

「いまやっている教材が合格に必要なものか点検しましょう」

春から本試験にかけ、そろそろ勉強のペースを上げていくことになります。

また、模擬試験もあったりしますので、勉強時間はこれまで以上に貴重なものとなります。

なので、この時期に合格まで使い続ける教材の絞り込みを検討してみましょう。

不安な気持ちからついつい手を広げてしまっている可能性がありますので、

本試験まで使い続ける相棒を決め、それを信じて本試験まで突っ走るようにしましょう。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

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