このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働基準法の「労働条件」について見てみようと思います。
今日は、労働条件の差別的取扱いや公民権の行使に関する過去問を集めましたので見てみましょう。
差別的取扱が禁止される対象
(平成28年問1ウ)
労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
と規定しています。
これは雇入れ後、つまり労働者となってからの労働条件について差別的取扱を禁じていて、
労働者の採用(雇入れ)を制約しているわけではない、という最高裁判例があります。
つまり、どのような者を雇うかは企業側の自由ということですね。
さて、次は男女の労働者の差別的取扱について見てみましょう。
下の過去問では、賃金について男女の差別的取扱の規定がある場合の考え方がテーマになっていますので読んでみましょう。
男女の差別的的取扱の規定が存在するだけでアウト?
(令和4年問4C)
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4条違反となる。
解説
解答:誤り
労基法第4条では、労働者が女性であることを理由として、
賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁じています。
問題文のように、賃金における男女の差別的取扱の規定が存在していても、
実際に差別的取扱の事実がないのであれば、
法違反とまでは言えません。
では最後に公民権の行使について、
権利を行使したときに給与がどうなるのかについて確認しましょう。
公民権を行使したときの給与は?
(令和元年問3ウ)
労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
公民権の行使自体については、法第7条で規定されている通りですが、
権利の行使について有給とするか無給とするかまでは定められていません。
なので、当事者の自由に委ねられているという形になります。
今回のポイント
- 労基法第3条では、雇入れ後の労働条件について差別的取扱を禁じていて、雇入れを制約しているわけではないという最高裁判例があります。
- 法第4条で禁じている賃金における男女の差別的取扱の規定が存在していても、実際に差別的取扱の事実がないのであれば、法違反とまでは言えません。
- 公民権の権利の行使について有給とするか無給とするかは、当事者の自由に委ねられています。
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