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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・事業者等の責務 社労士プチ勉強法」安衛-110

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、安衛法の「事業者等の責務」に触れてみようと思います。

様々な立場でどのような責務があるのか確認していきましょう。

 

機械などの設計・製造等をする者の責務

(平成29年問8C)

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

機械や器具などの設備の設計製造、もしくは輸入する者については、

上記の物が使用されることによる労働災害の防止に資するように「努める」必要があります。

たとえば、機能性だけを追求するのではなく、物を使う労働者の安全を守ってほしいということですね。

さて、次は建設工事の注文者にも責務が規定されています。

直接労働者を使用する立場ではないと思いますが、

どのような責務があるのでしょうか。

 

建設工事の注文者等が負う責務

(平成26年問8イ)

労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

建設工事の注文者などの「仕事を他人に請け負わせる」立場の者は、

施行方法や工期などについて、

安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように

配慮しなければなりません。

施主の都合だけで労働者の安全を脅かさないでという意味です。

 

今回のポイント

  • 機械や器具などの設備の設計製造、もしくは輸入する者については、上記の物が使用されることによる労働災害の防止に資するように「努める」必要があります。
  • 建設工事の注文者などの「仕事を他人に請け負わせる」立場の者は、施行方法や工期などについて、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければなりません。

 

社労士プチ勉強法

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